平成20年(2008年)11月施行の建築士法改正により、建築士の資質の維持・向上を目的として、建築士事務所に所属する建築士は3年ごとに定期講習を受講することが義務付けられ、それ以降3年ごとに受講しています。
今年度はその年で、オンラインで講習を受講して本日オンラインで考査を受けました。以前は会場で講習受講と考査があったので1日缶詰でしたが、コロナ以降はオンラインによる講習受講・考査を選択できるようになりました。
受講は考査日までに家でゆっくり見ることが出来るのでとても便利です。考査は申込み時にパソコンのカメラをオンにして申請し、受講時はカメラをオンのままで不正が無いか撮影されながらの受講になります。不正を防ぐための条件として、席を立ってはいけないこと、受講場所が個室であること、他の人が同室に居ないこと、会話してはいけないこと、申請時に登録した電話番号の携帯電話を手元に置くこと(カメラの向きの不備などで指示の連絡が入る可能性がある)などがありました。それ以外で携帯を使ってはダメなど、なかなか細かい指示で緊張しました。
考査は60分で40問。テキストを見ることは出来ますが、難しい問題もあり疲れました。
講習の内容は、最近の建築関連法(改正)の内容、建築基準法、建築士法、職業倫理、最新技術等です。建築関連法はその時々の社会情勢に合わせて変わるので、それを知る機会になっています。法律も随分変わるんだなぁと毎回思います。
今回は自分の仕事にも関わる大きな改正内容がありました。2025年4月(予定)に確認申請の内容が大幅に変わり、一般的な住宅でも省エネや構造など確認の審査項目がかなり増えます。申請の仕事量も増えますが審査する審査機関も莫大な仕事量になるようで、確認申請の審査に要する日数が長くなり確認申請費用もかなり値上がりすることと思います。
もうひとつ、小項目でしたが気になる改正がありました。
「小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例」
伝統的構法等で新築するときは限界耐力計算など高度な構造計算により構造安全性を検証し、建築確認における構造計算の審査に加え、構造計算適合性判定による複層的な確認が必要になりますが、改正により、小規模な伝統的木造建築物等については構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は「構造計算適合性判定を不要」になるようです。(上の図の通り)
これは進歩ですね。ただ建築確認(※2)の審査機関は専門的知識を有する建築主事等(適判資格保有者を想定)が居る機関にしか出すことが出来ないということになります。
施行日は公布日(令和4年6月17日公布)から3年以内とのことで、施行日はまだ分りません。